株式会社ベネッセホールディングス 第59期 定時株主総会招集ご通知

株式会社ベネッセホールディングス 第59期 定時株主総会招集ご通知 page 42/48

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監査報告書会計監査人の監査報告書謄本株式会社ベネッセホールディングス取締役会御中独立監査人の監査報告書有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員業務執行社員平成25年5月8日公認会計士村上眞治印指定有限責....

監査報告書会計監査人の監査報告書謄本株式会社ベネッセホールディングス取締役会御中独立監査人の監査報告書有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員業務執行社員平成25年5月8日公認会計士村上眞治印指定有限責任社員業務執行社員指定有限責任社員業務執行社員公認会計士川合弘泰印公認会計士長沼洋佑印当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ベネッセホールディングスの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。計算書類等に対する経営者の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。監査人の責任当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。監査意見当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以上41