株式会社ベネッセホールディングス 第59期 定時株主総会招集ご通知 page 30/48
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概要:
事業報告5.会計監査人に関する事項01会計監査人の名称有限責任監査法人トーマツ02会計監査人の報酬等の額1当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額2当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益....
事業報告5.会計監査人に関する事項01会計監査人の名称有限責任監査法人トーマツ02会計監査人の報酬等の額1当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額2当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額74百万円241百万円(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額とを区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、上記1の金額はこれらの合計額を記載しています。2.会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務情報開示に係る助言・相談業務等についての対価を支払っています。03会計監査人の解任又は不再任の決定の方針会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合のほか、原則として会計監査人の独立性が保てなくなった場合(監査法人における指定社員の交代が適正な期間でなされない場合を含む)、その他監査業務の適正を確保するための体制を維持できなくなっていると判断する場合には、監査役会の同意又は請求により、取締役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。29