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最終更新日 :2010年1月6日
| 第1条 | 当会社は株式会社ベネッセホールディングスと称し、英文ではBenesse Holdings, Inc. と表示する。 |
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| 第2条 |
当会社は次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
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| 第3条 | 当会社の本店は岡山県岡山市に置く。 |
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| 第4条 |
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
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| 第5条 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
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| 第6条 | 当会社の発行可能株式総数は、405,282,040株とする。 |
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| 第7条 | 当会社の単元株式数は、100株とする。 |
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| 第8条 | 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
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| 第9条 | 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すよう当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡す数の自己株式を有しないときは、この限りではない。 |
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| 2. | 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取扱規程による。 |
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| 第10条 | 当会社は、株主名簿管理人を置く。 |
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| 2. | 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。 |
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| 3. | 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 |
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| 第11条 | 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 |
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| 第12条 | 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合にそのつど招集する。 |
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| 第13条 | 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 |
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| 第14条 | 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって取締役会であらかじめ定めた代表取締役が招集する。ただし、当該代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集する。 |
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| 2. | 株主総会の議長は、取締役会長がこれにあたり、取締役会長に事故あるときは取締役社長がこれにあたる。ただし、取締役会長および取締役社長がいずれも事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 |
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| 第15条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
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| 第16条 | 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 |
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| 2. | 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
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| 第17条 | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 |
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| 第18条 | 当会社の取締役は10名以内とし、株主総会において選任する。 |
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| 2. | 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
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| 3. | 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 |
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| 第19条 | 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
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| 第20条 | 取締役会は、その決議をもって、取締役の中から代表取締役を選定する。 |
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| 2. | 取締役会は、その決議をもって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 |
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| 第21条 | 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。 |
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| 2. | 前項の招集は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要あるときはその期間を短縮し、また取締役および監査役全員の同意あるときは、招集手続きを経ずに取締役会を開催することができる。 |
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| 3. | 取締役会長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。 |
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| 第22条 | 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 |
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| 第23条 | 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 |
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| 第24条 | 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。 |
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| 2. | 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
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| 第25条 | 当会社の監査役は4名以内とし、株主総会において選任する。 |
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| 2. | 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
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| 第26条 | 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
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| 2. | 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 |
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| 第27条 | 監査役会は、その決議をもって、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 |
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| 第28条 | 監査役会の招集は、各監査役に対し会日の3日前までにその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮し、また監査役全員の同意あるときは、招集手続きを経ずに監査役会を開催することができる。 |
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| 第29条 | 監査役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 |
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| 第30条 | 当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。 |
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| 2. | 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
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| 第31条 | 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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| 第32条 | 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって定める。 |
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| 第33条 | 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日および9月30日とする。 |
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| 2. | 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 |
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| 第34条 | 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領がないときは、当会社はその支払義務を免れる。 |
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(平成22年1月6日 改訂)